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開業事例

医師

ネット検索の医業会計専門の税理士事務所に注意 確定申告で損害が発生

開 業 日:H22年10月
開業年齢:42歳
標榜科目:内科
開業形態:ビルテナント

 勤務先病院の経営方針が変わり、整形外科グループの手術を増やすことに。一人で病院の麻酔科とペイン診療科を兼務していましたが、手術増とペイン科外来患者の増加により、ハードワークに限界を感じていました。その時、非常勤で病院にきていた開業医から、自身のビルでの開業を勧められたのがきっかけです。紹介されたテナントは2階で、エレベーターがなかったため見合わせました。勤務先病院役員と事務長に、病院のペイン科外来の患者を診ることの了解を得て、病院近くに開業場所を探すことに。物件は、ネット上のテナントアシストに登録し、今の物件が紹介されました。テナントアシストの場合、物件が決まったときに1カ月分の家賃を契約手数料として支払うことが条件で、何度紹介されても無料なので気が楽だった。医療経営コンサルタントに依頼せず、すべて自分で決め開業しました。テナントも開業3カ月前から契約しましたがオープンまでは家賃を半額で対応してくれて、更に保証金も無く、2カ月の敷金・礼金だけで済んだ。賃貸条件が非常に良かった。
 占有面積は約70㎡弱。他のペインクリニックから見ると狭いと思いますが、私の場合、レントゲンを最初から導入しないと決めていたので広いスペースは必要なかった。病院から患者を引き継げることと、口コミで患者を増やすことで、通常の神経ブロック治療に専念しました。レントゲンを使っての透視下の神経ブロックは高点数だったが、導入しなくても経営的安定していけると判断しました。広告は新聞折り込み広告で8万部配布。診療圏調査は1回無料で出してもらったが、実際の来院患者数とは相当違っています。参考程度に見ればいいと思います。
 失敗したのは、会計事務所でした。開業時にネットで検索し、医療機関専門を売りにしていたので信用して顧問契約を締結しました。顧問料3万円で、3カ月に一度税理士が来る契約にもかかわらず、3カ月すぎても来ない。支払基金から源泉税が引かれて振り込まれることも知りませんでした。更に酷かったのは、開業年度は開業費などで赤字にも関わらず、医師・歯科医師に認められている措置法26条(所得計算の特例措置)の4段階の概算経費率を使って申告させられたことでした。青色申告の場合、開業初年度から3年間の赤字の繰り越しが出来る。赤字の場合、支払った源泉税(勤務医時代の源泉税、社保源泉税)が確定申告で還付されるはずでした。保険医協会に相談し、医療に精通した税理士を紹介してもらうことができ安心しました。税理士のネットでの選定は、注意すべきです。または、保険医協会に相談することを勧めます。

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